いつも弊社HP、facebookページにアクセス頂き、誠にありがとうございます。
製造業B社さまの
「職長教育」を弊社古橋講師が担当いたしました。
皆さん熱心に受講していただきありがとうございました。
法定(労働安全衛生法60条)にて定められた教育になります。
職長教育をご検討の企業さまのお問合せをお待ちしております。
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