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製造業B社さまの
 「職長教育」を弊社古橋講師が担当いたしました。

皆さん熱心に受講していただきありがとうございました。

法定(労働安全衛生法60条)にて定められた教育になります。

職長教育をご検討の企業さまのお問合せをお待ちしております。